和泉南町内会

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和泉町内会 会則 抜粋

和泉南町内会 会則(改正会則 第11号)抜粋
和泉南町内会 会則
(名称)
第1条1. この会は、 和泉南町内会と称し事務所を和泉南分館内に置く。
(目的)
第2条1. この会は、会員相互の理解と親睦を図り、健全で明るい町づくりに努めることを目的とする。
2. この会は、前条の目的を達成するため、広報活動、各種団体の育成、青少年の育成、クラブ活動、地域社会の発展を推進する。
(組織及び構成)
第3条1. この会は、小野川より南の地区で、和泉南町内会の会費を納入した、住民 (事業所を含む)をもって組織する。
2. 組編成については、100世帯程度までを一つの組とし編成をする。
(会議)
第4条1. この会に、総会、運営委員会、組長会を置く。
2. 総会は、毎年度末または年度初めに開くものとする。また運営委員会が必要と認めたとき、及び町民の3分の1以上の請求があった場合も、臨時総会を開かなければならない。
3. 総会は、最高議決機関であり、予算、決算、年間行事の審議、役員の選出、その他必要な事項の審議を行う。
4. 総会の定足数は、全世帯数の2分の1以上の出席を以って成立し、委任状も出席数に含むものとする。
5. 総会の議長は、町内会長がその任にあたるものとする 議長は議事録作成者を指名する。議事録作成者は議事録を作成し、議長の確認の下、署名押印する。
6. 運営委員会は、 町内会長、副会長、会計、会計監査代表、地域活動連絡委員、公民館委員 防災士代表、組長会会長、婦人会会長、子ども会会長、双葉会会長、宮総代、民生児童委員代表、その他若干名で構成し、必要に応じて町内会長が召集し、各種行事の審議、運営、予算案の審議その他を行う。
7. 組長会は、必要に応じて町内会長が召集し、別条項に定めた任務を行う。
(団体)
第5条1. この会に、 婦人会、子ども会、双葉会、和泉南自主防災会、その他を置く。
2. 子ども会、双葉会は、年度末に翌年の行事計画案を作成し、会長に報告する。
(役員及び選任、任務、任期、手当)
第6条1. 町内会長1名、副会長3名(女性1名以上)、会計1名、および会計監査2名の役員は、総会において互選、または指名された選考委員によって選出する。第4条6.のその他の運営委員は会長が指名する。
2. 組長、婦人会委員、体育委員は、各組で選出し、会長に報告する。
3. 婦人会、子ども会、双葉会、和泉南自主防災会は各団体ごとに役員を選出し、会長に報告する。
4. 町内会長は、町の代表者として町全体を把握し、町の運営発展を図り、副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長を代行する。
5. 会計は、組長が各世帯より徴収した町内会費等の徴収、保管及び予算に基づく収支の適正を図る。
6. 会計監査は、年度末に収支決算の監査、備品の監査を行い、総会に監査報告をする。 又、町民の3分の1以上の要求があった場合も、臨時に監査を行い、報告しなければならない。
7. 組長は、組全体を把握し、新入居者の入会を促進し、居住者名簿を2部作成し、1部を組に保管し、1部を町内会長に提出する。その他、町内会費の徴収、各種文書の配布、市及び町から依頼された業務を行う。居住者名簿等はみだりに目的外に使用してはならない。
8. 婦人会、子ども会、双葉会、和泉南自主防災会は、それぞれ団体別に定められた業務を行う。
9. 地域活動連絡委員は会長が指名し、石井地区まちづくり協議会に申請する。地域活動連絡委員は、行政刊行物の配布等広報活動を行う。
10. 公民館委員は会長が指名し、石井公民館の定めにより、町選出委員としての任務を行う。
11. 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。任期途中に欠員を生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 但し、組長会会長、婦人会会長、子ども会会長は1年とする。
(施行、改正)
第8条1. この会則の一部修正は、令和3年4月1日から施行する。
2. この会則は、総会において2分の1以上の同意があれば、改正することができる。
(附則)
1. 各組に災害、死亡等の事態が発生した場合は、組長は会長に報告し、各組の申し合わせ等により適切に処理をする。
2. 町内会費の徴収は、 1年分一括、半年分2回、毎月のいずれでも良く、 町会計への納入日は別に定める。
3. 特別会計とは、祭礼費の収支管理会計を言う。
4. 運営委員(役員)が、市、校区、市内での行事 (会議)等に参加するために、町内会長の指示を受けて出張した場合、1日に付き1,000円の旅費を支給する。
その場合、所定の出張旅費交通費申請書(領収書付き)を提出することとする。